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ハートビル法(高齢者・身体障害者建築促進法)の適用を義務づけ
すべての百貨店・大劇場をバリアフリーに

国土交通省は、不特定多数が利用する延べ床面積2,000平方メール以上の大規模建物(百貨店や劇場、ホテル、病院など)を対象として、これまで「努力義務」に過ぎなかったハートビル法(高齢者・身体障害者建築促進法)の適用を建築主に義務づける方針を打ち出しました。

この改正案には

などが盛り込まれており、基準よりもさらに高齢者・身体障害者に配慮した設備を整えた建物に対しては、

  • 容積率を緩和する
    例えば、「基礎的基準」では120センチとなっている廊下の幅を、「誘導的基準」を満たす180センチとすれば、廊下を広げた部分の面積を容積率の計算から除外することができる

などの優遇措置がとられます。また、これまでは「特定の人が出入りする建物」として法律の対象外であった事務所や学校、マンションに対しては「努力義務」を新たに課すこととなります。

基礎的基準の例

  1. 車椅子が通れる幅80センチ以上の出入り口
  2. 一定以上の大きさのエレベータ
  3. 車椅子使用者用のトイレ 等が必要

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