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■ 2月28日発行  このページの先頭へ
店舗設置を緩和条件地区計画見直しで
指導要綱も整備

 人口が増加している一方で相次ぐマンション建設が商店街を寸断したり、必ずしも定住性の高い住宅提供となっていない現状をふまえ、区は地区計画の見直し作業を進めることになった。
  現行の住宅容積率緩和は、「基準容積率の1.2倍で40平方メートル以上の住戸部分を緩和する」となっている。これに条件項目2点を掲げて、これらを満たさない限り1.2倍の容積緩和を認めず、その他の建築計画については住宅容積率緩和を廃止する、と変える。条件項目は、(1)一階部分の用途制限を受ける商店街では必ず店舗が設置された計画であること、(2)計画住戸すべてが40平方メートル以上の計画であること。
  これにともなう都市計画の変更原案を5月に示し、諸手続きを経て来年四月から建築条例を施行の予定。
  さらに、地域の意向を反映するよう指導要綱の整備、充実を次の点で図る。
  (1)中高層建築物の建築計画の事前公開では、「計画説明会を義務化する」「周知期間を原則60日間とする」に改める。(2)区と事業者との事前協議は、住民説明会等での協議状況をふまえて行い、地域に適合した計画を確認した上で合意する。(3)建築物の解体工事を近隣住民への事前周知を促すため、新たに指導要綱を創設する。この要綱は区内で行う全ての解体工事を対象に、周知は工事開始の30日前より行い、周知方法も詳しく定める。
  これら指導要綱の整備は今年7月に実施する。

 
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