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■ 4月4日発行  このページの先頭へ
18年以降も1組が共同処理
他区のごみ処理受入れは恒常化

 東京23区は区長公選を皮切りに自立した自治体めざして都から多くの事業を移管させてきたが、財政については都区制度の枠の中にとどまっている。さらに清掃事業については「清掃一組が平成18年度以降も共同処理を行う」と、昨年11月の区長会で決定。清掃事業については、すでに大前提にしてきた「自区内処理」の原則は事実上反古にされている。中央区は反対運動をおさえてまで焼却炉二基の工場を建設したものの、不況によるゴミ急減で他区のごみ処理まで受け入れている。清掃事業が移管されたものの、処理事務は都の職員が担うところから、全過程の一部を担うとして「一組」が発足して処理事業をしている。この状態が18年度以降も続くことが決定。そこに民間処理業者が入っていることで清掃問題を複雑にさせている。区長会の決定にもとづいて主要な課題について助役会で検討した結果をまとめた。ここに清掃問題の現状が明らかにされている。
民間処理からんで複雑
「清掃一部」の改革
  清掃一部事務組合が、責任ある経営主体として事業運営を進めるために、経営・事業・一般廃棄物処理・環境管理など計画体系を整備し、あわせて計画の実施状況などの公表や評価計画を確立する。
  各区長で構成する評議会と清掃一部事務組合の関わりを強化し、より実効性のあるものとするため、評議会の下に23区の助役で構成する経営審議機関や審議に必要な調査・検討を行う場として専門委員会を設け、区の実務レベルからの清掃一部事務組合事業への参画を図っていく。透明性の高い情報航海の仕組みを構築する。
操業協定の見直し
  平成15年7月の区長会で、「23区は工場のある区もない区も相互に協調・連携し、全体の責任者として、特別区の区域から排出される一般廃棄物の安定的な中間処理体制を確保する」と確認された。焼却対象ごみを自区内に限るといったような焼却や搬入地域に関する制限については、住民との話し合いのうえで、操業協定の見直しを早期に行っていく必要がある。
最終処分場の延命
  廃棄物の最終処分場のうち中防外側埋立処分場はほぼ埋立が完了、23区は東京都とともに、最終処分場の確保について、近隣自治体を含めた広域的な処理に向けた方策を模索していく必要性がある。なお23区としては、最終処分についての責任を自覚し、埋立処分量をさらに削減することで、最終処分の延命化に寄与する必要がある。
家庭ごみの有料化
  ごみ排出者(住民)に適正な費用負担を求める「家庭ごみ有料化」は、排出者の当事者意識を高め、また減量努力を経済的利益として享受できるため費用負担の公平化にもつながると考えられている。
  しかし住民に直接的な負担を強いる施策であり、実施にあたっては住民の理解と協力が何よりも必要である。また23区が有料化について申し合わせを行うなど、一定の連携をしていくことが望ましい。
処理業者の許認可
  一般廃棄物処理業の許可事務は、平成18年4月から清掃協議会の管理執行事務を改め各区事務として実施する。その際各区は、新たな体制に円滑に移行するため、各区で又は必要に応じて他区と連携して対応策を図るとともに、関係業者に十分な説明を行い、理解を求める必要がある。
  しかし、これまで23区を一区域として扱ってきた経緯等から、許可業者に与える負担と影響、短い周知期間など、業者との調整には相応の期間を要することが予想される。
このため各区事務とするためには、平成18年度までに解決が必要不可欠な課題を優先し早急に取り組んでいくことが必要である。
業者収集の「持込」
  23区のごみ量は、行政収集および許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者等が、清掃工場等に搬入する持込ごみ量から構成されている。この持込ごみについては、複数区を一つの営業区域とする収集形態が認められている。
  区別持込ごみ量を正確に把握するためには混載を禁止することが望ましい。しかし現行では検討すべき課題が多岐にわたり、特に23区を一つの区域として長年営業してきた許可業者に与える負担は大きく混乱を招くおそれがある。混載禁止を実施していくためには、まず現行の許可事務を各区事務へ移行し、その後、一定の準備期間を設けて段階的に業者と調整を図っていく必要がある。(雇上会社覚書の見直しは省略)

 
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