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■ 8月21日発行  このページの先頭へ
特別職報酬審議会が答申
退職手当を10%程度引き下げ
期末手当に独自の算定方法を導入
 7月5日、矢田区長は中央区特別職報酬等審議会(宮入正則会長)に「区議会議員、区長、助役及び収入役の期末手当並びに区長、助役及び収入役の退職手当について」を諮問していた。
 今月8日、同審議会は区長の諮問について次のような答申をした。その主な内容は次のとおり。


退職手当

 現行の特別職の退職手当支給率は、区長は平成5年度の引下げ改訂移行、助役及び収入役においては昭和33年から据え置かれている。一方一般職の支給率は近年減少傾向にあり、特別職と同じ常勤職員で定年退職時の職位が部長級の平均退職手当額は、平成15年度の額を100とすると平成17年度は92.8となる。
 特別職の退職手当の改訂にあたっては、その職務内容や責任の重要性とともに社会経済情勢と世論の動向、区の財政状況・一般職の支給状況、他区の特別職との均衡などを総合的に勘案し、判断することになる。
 本審議会では、本区の悲願であった定住人口10万人達成や、行財政改革への積極的取組みなど着実に成果をあげている今日、退職手当の支給率については据え置いてもよいではないかとの意見もあったが、わが国の景気が回復基調にあるとはいえ、中小企業が多い本区の地域経済の現状が依然として厳しい状況にあることや、一般職及び他の特別区との関係を考えれば、次のとおり特別職の退職手当の支給率を改定することが適当であるとの結論を得た。
 特別職の退職手当支給率は部長級職員の減少率を参考におおむね10%程度の減少とすることが望ましく、区長の支給率は現行の在職期間1年につき給料月額に乗じる割合を100分の540から100分の500へ、助役は100分の400から100分の360へ、収入役は100分の300から100分の270へと変更することが妥当と判断する。
 新しい支給率は、改正条例の公布日の属する月の翌月の初日移行における特別職の退職から適用することが適当と判断する。


期末手当

 本区における区議会議員、区長、助役及び収入役の期末手当は、条例に基づき一般職の期末手当の支給割合に準じて算定されている。一般職には特別給として期末手当と勤勉手当が支給されているが、特別職等はその職員の性格上成績主義を反映した勤勉手当制度は適用されず、期末手当のみが支給されている。
 こうした中、昨年の特別区人事委員会勧告では一般職の特別給を0.05月引き上げているが、能力・成果主義を一層推進するため支給月額の引き上げ分については、勤勉手当に割り振るとともに、給与構造を抜本的に改革していく観点から、期末手当・勤勉手当の割合をさらに引き上げる方針を明確にしている。
 このように、今後も一般職の特別給(期末手当・勤務手当)に占める勤勉手当の割合が高くなることによって、これまで同様、特別職等の期末手当の支給月額を一般職に準じて算定すると、特別職等の期末手当は自動的に減少し、より一層職員との間の不均衡が生じることになる。
 現在、他の特別区における改定状況を見ると、19区が支給率を一般職の例とは切り離して独立した支給率を設定しており、その支給月額は3.55月〜3.80月の範囲で定められ、平均支給率は3.62月となっている。
 以上の点をふまえ、本区においても特別職等の期末手当の算定方法は、一般職と切り離して個別に定める必要があると判断する。また、支給月数は平成17年の特別区人事委員会勧告により一般職員の特別給が引き上げられたことを考慮して、当該年の支給月数である3.55月に引き上げ分0.05月分を加え、年間3.60月とすることが妥当であると判断する。
 期末手当の支給月数は、年度単位で定めることが基本であること、また一般職員の特別給の引上げが平成17年度から実施されることをふまえこの改定については登用時における年度開始日である平成18年4月1日から適用し、引き上げ分は12月の期末手当で調整することが適当である。


審議会の委員

 会長 宮入正則
 会長職務代理 松井巖司
 委員 亀岡俊幸 重盛永造 柴崎直子 白崎多賀子 中野里孝正 平林智司 水野雅生 森有子
 
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