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■ 4月2日発行  このページの先頭へ
区長交際費の基準定める
 中央区は、このほど「中央区長交際費支出基準」を定め区のホームページで公表した。交際費のより適正かつ公正な執行を図るとともに、透明性を高めるために定めた。
 交際費については「区長が中央区を代表して外部の関係機関その他本区とのかかわりのあるものと交際するにあたり、区政運営上特に必要であり、かつ、社会通念上妥当であると認められる経費)と定めた。
 さらに「区長は、交際費の支出内容及び支出金額が区民の金銭感覚と乖離しないよう努めるとともに、常に社会経済状況の変化等を十分に考慮し、適宜見直しをする」としている。
 公開は中央区情報公開条例に基づき、公表は一か月ごとの支出状況を翌月の15日までに区のホームページ等により行う、と定めた。
 交際費の項目別内容と支出額も次のように定めた。
 <儀礼>懇親会、行事等に対する会費又は会費相当の経費。会費の額。会費が定められていない場合、1万円を限度とする。
 <賛助>公共的団体、関係団体等の主催する行事又は社会福祉事業等に対する経費。5,000円以内。
 <接待>国、他の地方公共団体、各種団体等との接衝、接遇に要する経費、社会通念上妥当と認められる額。
 <弔慰>葬儀における香典に要する経費。1万円。
 <慶祝>祝賀会、記念式典等のお祝い等に要する経費。会費の額(定められていない場合は2万円を限度とする)
  <見舞い、錢別>病気、災害、事故等の見舞いに要する経費。1万円以内。
 
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