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■ 9月8日発行  このページの先頭へ
特認校制度スタート
 今年の3月に答申された「教育の中央区学校づくり検討会」で示された特認校制度が、来年の小学校新1年生から実施される。小学校の学校選択制は、23区では既に14区で導入されているが、特認校制度を導入するのは中央区が初めて。特認校の申し込みに当たっては、希望する特認校が開催する説明会への出席を義務付けるとともに、地元の学校の学校公開にも参加するよう呼びかけるなど、学校の校風や教育方針を十分理解してから申し込むよう求めている。特認校制度導入の考え方などについて教育委員会は次のように説明している。

選べる学校6校
 特認校制度は学校選択制の一つで、従来の通学区域は残したままで、特定の学校(特認校)については通学区域に関係なく、中央区内のどこからでも就学を認める制度。
 学校選択制には自由選択制や隣接校選択制などがあるが、中央区では学校施設に比べ、児童数の多い小学校、少ない小学校があり、それぞれ事情が異なるため、各学校の状況に応じて選択できる小学校を指定するという特認校制度を導入した。
 そのため、特認校には施設に余裕があり、安定的に他学区域の児童を受け入れることができる次の6校を指定している。
 城東、泰明、明正、常盤、日本橋、阪本
 これらの特認校に申し込むための条件として、「児童とその保護者が、就学を希望する特認校の教育方針に賛同すること」「児童が特認校へ自力で通学すること」「原則として、児童が特認校へ卒業まで通学すること」の3点を挙げ、各学校は9月から10月上旬にかけて学校公開と学校説明会を開催する。
 特認校の申し込みに当たっては、学校説明会に出席し、そこで渡される「説明会参加済証」を申請中に添付する必要がある。これは、一時的な評判などに左右されずに学校の教育活動を十分に理解した上で、一人ひとりの児童にあった学校を選択してもらうため。また学校説明会に参加できなかった場合は、各学校に問い合わせれば個別に対応するという。

申し込み方法
 7月下旬に、新1年生の家庭に送付された「特認校就学申請書」に「説明会参加済証」を添付し、10月1日から31日までの間に区役所6階学務課に申し込む。結果発表は11月中旬。
 受け入れ人数を超える申請があった場合には抽選を行い、補欠になった場合は辞退が出た時に繰り上げ当選となるが、補欠登録の期間は12月19日まで。
 この間に繰り上げ当選とならなかった場合は、通学区域の学校に入学することになる。ただし、この時点でまだ受け入れ可能な特認校がある場合は再度申請できる。

受入れ上限
 また、特認校制度導入に伴い、小学校16校全てで、他学区域の受け入れ上限が設定された。これは、児童数が多い学校に他学区域の児童を受け入れると、ますます施設が狭隘化することを避けるためにとられた措置で、児童数の多い学校では、就労などによる指定校変更・区域外就学による入学が制限されることとなる。
 なお、兄弟が既に就学している場合や併設された幼稚園を卒園したばあいなどは、今までどおり受け入れる。
 
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